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不動産所得と青色申告

サラリーマンであっても不動産所得のある人は青色申告をすることができます。

一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、 所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる、というのが青色申告の制度。

メリットは青色申告特別控除と呼ばれる控除があること。
10万円、または65万円の特別控除が受けられるのです(詳細は下記参照)。



不動産所得がある人の場合、不動産貸し付け状況が事業規模かどうかによって控除の金額が分かれます。

最高特別控除額 規模 記帳方法
65万円 事業規模
(棟数5棟あるいは
室数10室以上(注))
複式簿記
10万円 上記以下 簡易簿記

(注)社会通念上「事業」と称するに値するかということなので、厳密に「5棟・10室」以上というわけではないらしい。税務署の判断によるところもあるようです。

所得税の青色申告承認申請書
始め方はとても簡単。
税務署から、または国税庁のホームページから申請書を2枚入手し、必要事項を記入。
所得税の青色申告承認申請書【国税庁HP】)

記入方法が分からなければ税務署の人が教えてくれます。2枚一緒に税務署に提出。1枚はハンコを押してもらって控えとして持ち帰ります。


提出期限は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)


青色申告は始め方は簡単ですが、始めた後の記帳・申告がちょっと面倒。
しかし最近は専用のソフトもあるので、勉強のためにも頑張りましょう。

青色申告書は、要は確定申告における不動産収支報告書のアップグレード版。
青色申告書が出来上がったら、確定申告書Bを仕上げ、最終的な税額を決定するのは確定申告と同じです。

〔注〕
・以上は管理人が独自に調べた内容で、正しさを保証できるものではありません。税務・法務に関わる
一切の責任を負いませんので、詳しくは専門家にお訊ねください。また、内容に誤りがありましたらメールにてお知らせください。

参考
国税庁
国税庁タックスアンサー

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